カテゴリ:相続不動産お役立ちコラム / 更新日付:2023/11/29 10:53 / 投稿日付:2023/11/29 10:53
新制度「相続土地国庫帰属制度」がスタートしました
相続土地国庫帰属制度は、相続したけれども必要ない「負動産」を国に引き取ってもらう新しい制度です。この制度は、遊休地や耕作放棄地を相続して困っている方々にとって、非常に重要な解決策となります。この記事では、この制度のメリット、デメリット、申請方法などを詳しくご紹介します。
相続土地国庫帰属制度のメリットと注意点
この制度の最大のメリットは、相続したが必要ない土地を国に引き渡すことができる点です。これにより、土地の管理に関わる手間やコストを削減できます。また、所有者不明の土地が減少することで、土地の有効活用が期待できます。
しかし、注意点もあります。例えば、申請には多くの手間がかかります。具体的には、土地の特定、境界の確定、負担金の算定など、専門知識が必要となるため、司法書士や土地家屋調査士などの専門家の協力が不可欠です。さらに、申請から承認まで約1年かかることが予想されます。
申請方法と流れ
相続土地国庫帰属制度を利用するための申請方法は次の通りです。
- 法務局に申請を行います。
- 法務局の担当者が書類および実地審査を行います。
- 負担金を納付し、国庫帰属します。
このプロセスは複雑で、各種書類の収集や提出、法務局とのやり取りが必要です。そのため、多くの方々には専門家によるサポートが求められます。
当社の申請代行サポート
当社では、相続土地国庫帰属制度の申請を代行するサービスを提供しています。料金は16.5万円からで、審査手数料や各種必要書類の収集、書類作成、申請書の提出などを行います。ただし、別途負担金や土地家屋調査士費用が必要になる場合があります。
結論
相続土地国庫帰属制度は、相続したが必要ない土地を手放すための有効な手段です。しかし、申請プロセスは複雑で、専門家の支援が必要となることが多いです。当社では、このプロセスをスムーズに進めるためのサポートを提供しています。この制度を利用することで、土地の有効活用や管理の負担を軽減することが期待できます。